身に覚えのないマスクが届いたら「送りつけ商法」かも!そんな時は◯◯すればいい→ネット民「勉強になります」の声

2020/4/25 22:34 ヤタロー ヤタロー


新型コロナウイルスの感染防止策として、日本政府は国民全世帯に布マスクを2枚ずつ配布しています。しかし、これに便乗して、宅配便などでマスクを一方的に送りつけ、代金の支払いを求める「送りつけ商法」が横行しているそうです。


Twitterでは、こんなツイートが注目されています。




投稿者さんのところに、身に覚えのないマスクが届いたそうです。これは「送りつけ商法」というやつです。これが代引きなら「受取拒否or保留」をし、そうでない場合は「開封しない・使用しない」「こちらから連絡しない」、もし連絡が来た場合は「相手にしない」ことが大切だそうです。特定商取引法で14日間のうちに開封、使用がなければ返還義務する必要もなく、自由に処分できるそうです。投稿者さんは「皆さんご注意を!」と注意喚起しています。


この投稿を見たTwitterユーザーからは、こんな声があがっています。














マスクに限らず、少し前からこのような「送りつけ商法」が横行しています。政府から送られてくる布製マスクは、お知らせ文と一緒に透明の袋に包んで配布されます。宅配便などで注文していない品物が届いた時、もし「代引き」だった場合は絶対にお金を支払わず、「受け取り拒否」をしましょう。

また、代引きではない通常の宅配便や郵便などで不審なマスクなどが届いた場合は、受け取る前に家族が注文したものかどうかを確認しましょう。もし受け取ってしまった場合は、すぐに消費生活センターに電話で相談してください。

なお、身に覚えのないマスクなどの品物を受け取ってそれを開封すると、箱の中に「◯日以内に代金を振り込んでください」などと書かれた請求書と振込用紙が同封されていることがあるようです。さらに、「不要な場合は送料元払いで返却してください。返送されない場合は購入したものとみなします」などとも書かれているようです。

しかし、勝手に送りつけられたものをわざわざ元払いで送り返す必要はありません。そのまま保管して14日が経過すれば、自由に処分していいことになっています。もちろん自分で使用することも可能ですが、そんな不審なマスクを使うのは気持ち悪いですよね。



(いまトピ編集部:ヤタロー)