駐車場の賃料を3年ぐらい誤って多く支払ってしまい、問い合わせたら大家さんから「半額なら返す」と言われた→ネット民「ありえない」「諦めないでほしい」「貸し主が筋金入りの銭ゲバ」「舐めてるな」

2024/2/8 22:30 ヤタロー ヤタロー


家賃や駐車場の賃料を毎月支払っている人の中には、間違った金額を振り込んでしまった経験のある人もいることでしょう。ひと月ならまだしも長期にわたって間違った金額を、しかも本来の金額よりも多く支払っていたことに気付いたら、当然返してもらいたいですよね、

X(旧:Twitter)では、こんな投稿が注目されています。




Joy Watson Taniguchi (@JoyTaniguchi)さんは、駅前に借りている駐車場の賃料を3年ぐらい、誤って多く(20万円ぐらい余分に)支払ってしまっていたそうです。不動産屋を通して問い合わせたところ、大家さんから「半額なら返す」と言われたそう。投稿者さんは「そんなもんでしょうか?」とポストしています。なお、大家さんも金額が誤っていることには気づいていたはずだそうです。


この投稿を見たX(旧:Twitter)ユーザーからは、こんな声があがっています。
















ほかにも、こんな引用ツイートがありました。

・不当利得の請求時効は知ったときから5年、知ることができたときから10年なので全額返してもらえる。相手にも都合があるだろうから一括は無理かもしれないけど。

・多く支払った分だけ不当利得返還請求権が発生するので、駐車場をまだ借り続けるなら、不当利得額と対等額に至るまで今後の駐車場賃料と相殺するという内容証明を弁護士に頼んで送ってもらうかな。

・知り合いも数年前、契約終了してたのに家賃引かれてるの知って慌てて問い合わせたら「じゃあ今解約ということで」って言われてモメたけど話が通じなさ過ぎて諦めてたな。諦めないでほしい

・典型的な不当利得返還請求事件だけれど、この訴額なら司法書士の簡裁代理権って発想、選択肢がもっとみんなにあってもいいんじゃないかとリプとかを見て思った次第

・全然話が変わるんだけど、夫が間違ってアマゾンプライムに入ってしまっていて1年間気付かなかった事がある。その時は全く使っていない事が確認されたけど半年分だけ返金された。

・貸し主が筋金入りの銭ゲバで草😱

・舐めてるな!訴訟一択!


多くのリプにもあるように、この場合「不当利得」にあたるようですね。たとえば、お店で買い物をしたときにお釣りを本来の額よりも多くもらった場合なども不当利得に該当します。何を言っても埒が明かないときは、弁護士さんに相談するのが良いのかもしれませんね。無事に戻ってくると良いのですが…。



(いまトピ編集部:ヤタロー)