駐車場の賃料を3年ぐらい誤って多く支払ってしまい、問い合わせたら大家さんから「半額なら返す」と言われた→ネット民「ありえない」「諦めないでほしい」「貸し主が筋金入りの銭ゲバ」「舐めてるな」
家賃や駐車場の賃料を毎月支払っている人の中には、間違った金額を振り込んでしまった経験のある人もいることでしょう。ひと月ならまだしも長期にわたって間違った金額を、しかも本来の金額よりも多く支払っていたことに気付いたら、当然返してもらいたいですよね、
X(旧:Twitter)では、こんな投稿が注目されています。
あの... もしどなたかご存知でしたら教えていただきたいのですが、駅前に借りている駐車場の賃料を3年ぐらい、誤って多く支払ってしまっていたのです... 合計20万円ぐらい余分に。不動産屋を通して問い合わせたら、大家さんから「半額なら返す」と言われたのですが、そんなもんでしょうか?
— Joy Watson Taniguchi (@JoyTaniguchi) February 6, 2024
確かにこちらの過失ですが、大家さんも金額が誤っていることには気づいていたはずです... どうにも解せません...
— Joy Watson Taniguchi (@JoyTaniguchi) February 6, 2024
Joy Watson Taniguchi (@JoyTaniguchi)さんは、駅前に借りている駐車場の賃料を3年ぐらい、誤って多く(20万円ぐらい余分に)支払ってしまっていたそうです。不動産屋を通して問い合わせたところ、大家さんから「半額なら返す」と言われたそう。投稿者さんは「そんなもんでしょうか?」とポストしています。なお、大家さんも金額が誤っていることには気づいていたはずだそうです。
この投稿を見たX(旧:Twitter)ユーザーからは、こんな声があがっています。
契約書があって支払った証拠があるなら
— ナマケモノ🦥lazy sloth (@lazysloth_taro) February 6, 2024
多く受け取っている人が
不当利得になるので
不当利得の返還請求は時効10年ですね。
でも問題は返してくれない様子だから、
一番早いのは弁護士に間に入ってもらうことなんだけど。ちょっと面倒くさいよね。
不当利得返還請求になると思います。立証責任があるため、「過払」の証拠は契約書と振込履歴、「弁済期が過ぎている」証拠に内容証明が必要です。よって、不当利得返還請求の内容証明(振込履歴と期日までに返金されない場合の年利14.6%の延滞利息も明記)を送付、弁済期が過ぎた場合に、1回の裁判期…
— 二本松哲也 ♢ qualias.eth (@t_nihonmatsu) February 6, 2024
「借地借家人組合」という団体が各地にあると思いますから、相談にいくと、代理で交渉してくれますよ。直接やり取りするとメンタルやられますから。(過去違法な立ち退きを求められたので依頼した経緯あり)
— ぐれ子 (@gureko_cat) February 6, 2024
そんなもん、という事は絶対にありません。契約書と領収書を持って再度お話しにいかれて、また半額と言われたら、納得できません。超過分を返して頂けない宅建協会と弁護士に相談しますと仰れば良いかと。それでもどうぞという態度でしたらそうなさってください。悪質と判断されれば行政処分されるかと
— mozechobi (@mozechobi) February 6, 2024
不当利得返還請求が出来ます。
— たーちゃん (@ta_chan0702) February 6, 2024
大家さんが受け取れるのは正当な料金のみなので、全額返還してもらえます。
不動産屋さんにもその旨を伝えて、「ご不満があるようでしたら弁護士を入れる事も検討します。」とプレッシャー掛けるのが良いかと。…
現金での返金ができないなら、この先の駐車場代に充当するということでいいのでは。先払いしていただけということで。
— 佐藤剛裕 (@officesatojapan) February 6, 2024
こんにちは。わたしはアパートの水道メーターが建設時から隣の家と交差?していたことがありました!市に問い合わせ、過去の分全て返金していただきましたが...。なんだか駐車場となると市営では無いですし わたしの時とはまた違うのかもしれませんが どこかいい問い合わせ先があるといいのですが...。
— イシモト (@_____neyou) February 6, 2024
差額分を毎月少しずつ定額より、少なく払うのじゃダメ?20万円分、少なく払ったら、定額に戻して払えば。両方のダメージ少なくないですか?
— 琴律 (@BmAC8KRcdVhrgMe) February 6, 2024
それか。前払いしたと思って暫く払わないで借りるとか?平和に解決するといいなぁー
あまり良くない言い方ですが、不動産屋って女性を軽くみているところがあると思うので、直接お店にお知り合いなどの男性と行って、再度交渉してみてはいかがですか?
— コチビ🐧瀬戸あまね🐱と話せる霊能者 (@kochibi4201) February 7, 2024
会話は録音させてもらって。
それでも態度が変わらなければ、弁護士さんなどに相談ですかね。…
めちゃ似た事されました。俺のケースですが会社の駐車場駅前に5台借りてて、間違えて6台分払ってて1年くらいですかね
— yuu|21歳トレーダー (@asobiba1122) February 7, 2024
20万位は過払いあるんですけど
記録は全部捨てたんでとか言われましたよww訴訟しても費用の方がかかるし泣き寝入りしてますが
半額なら返す
— クリリン@投資・筋トレ・断捨離の人 (@kurishinblog) February 7, 2024
ってアバウトな大家さん
ありえない
— まこまこ (@makomako19933) February 6, 2024
半額なら今すぐ戻しますって事ではないのでしょうか?
ほかにも、こんな引用ツイートがありました。
・不当利得の請求時効は知ったときから5年、知ることができたときから10年なので全額返してもらえる。相手にも都合があるだろうから一括は無理かもしれないけど。
・多く支払った分だけ不当利得返還請求権が発生するので、駐車場をまだ借り続けるなら、不当利得額と対等額に至るまで今後の駐車場賃料と相殺するという内容証明を弁護士に頼んで送ってもらうかな。
・知り合いも数年前、契約終了してたのに家賃引かれてるの知って慌てて問い合わせたら「じゃあ今解約ということで」って言われてモメたけど話が通じなさ過ぎて諦めてたな。諦めないでほしい
・典型的な不当利得返還請求事件だけれど、この訴額なら司法書士の簡裁代理権って発想、選択肢がもっとみんなにあってもいいんじゃないかとリプとかを見て思った次第
・全然話が変わるんだけど、夫が間違ってアマゾンプライムに入ってしまっていて1年間気付かなかった事がある。その時は全く使っていない事が確認されたけど半年分だけ返金された。
・貸し主が筋金入りの銭ゲバで草😱
・舐めてるな!訴訟一択!
多くのリプにもあるように、この場合「不当利得」にあたるようですね。たとえば、お店で買い物をしたときにお釣りを本来の額よりも多くもらった場合なども不当利得に該当します。何を言っても埒が明かないときは、弁護士さんに相談するのが良いのかもしれませんね。無事に戻ってくると良いのですが…。
(いまトピ編集部:ヤタロー)