こんなのでも「駐車違反」で違反切符を切られます。その写真がこちら→ネット民「マジか…」「世知辛いすよね」「仕方ない」
電動キックボードと電動アシスト自転車のシェアリングサービス「LUUP」は、駅前や繁華街などにあるポートで借りたいときに借りて、好きな場所に返すことができる、新しい移動手段。現在は、東京・大阪・横浜・京都・神戸・名古屋などで展開しています。
Twitterでは、こんなツイートが注目されています。
これ駐禁着られてるの初めて見た pic.twitter.com/gscnQhQz9Z
— 峰 不二夫 (@ebimank) June 29, 2023
峰 不二夫 (@ebimank)さんは、「これ駐禁着られてるの初めて見た」というツイートとともに、LUUPの電動キックボードのハンドルに「駐車違反」の切符が貼り付けてある写真を投稿しています。
この投稿を見たTwitterユーザーからは、こんな声があがっています。
ナンバー付きの車両ですからネ……
— テイカー@_(:3」∠)_ (@teika_tokyo) June 29, 2023
しかも来月からその車両関係でめんどいのが制定されますhttps://t.co/Z9fqm7vvGu
まったく同じのを自分も見かけました(笑)
— 釣り好き (@fishingman1987) June 29, 2023
あんな路地でも切られるとか世知辛いすよね…笑 pic.twitter.com/wNdc4kmdwF
現時点では単なる原付きですからねぇ…🥹
— Atussy駆け出し古典多変量稼業 (@Atussy74049877) June 29, 2023
とは言え、7月からも特定小型原付きなので、ナンバー付きは駐禁対象でしょうね…🥹
Luup私も使ってるけど、時間貸しなんだよね。
— 96dodos (@96dodos) June 29, 2023
自転車は初乗り50円、1分ごとに10円加算。停車中も加算されてく。
だから1日放置はなんか変……。
所定のポートに返さないとひたすら課金されてるはず。
中で借主、死んでたりしないか。@Luup_Official
側溝は官地。したがってアウト。
— レヒナー (@2023dtm) June 29, 2023
側溝は俺の土地だと言い張る向かいの家がいるけど。側溝踏むなと住居不法侵入だと怒られた
タイルの上だったらセーフだった(私有地だから)
— いくー (@WAtXxx3) June 29, 2023
マジか…
— こす 💓 萌えるトーク術 (@ra_menumaiyona) June 29, 2023
なんか可哀想😅
— ももか🫧 ͛.*🔞 (@momoka7632) June 29, 2023
切な…実家前で駐禁きられた時思い出す。
— なきぃ (@Ot8ViStnTROKVEd) June 29, 2023
黒いタイルの上ならセーフだったのにね。
— yuuitirou (@kazuhikoyamada) June 29, 2023
でも、このまま保管場所に戻しそう。
ナンバー付いてるから仕方ないですね
— KEN (@KEN3985758704) June 29, 2023
現状では車両扱いですからね❗
— もののふ (@pDqHzjWenJf8Lg2) June 29, 2023
ナンバープレートがついて車両扱いになるってそういうことなんだと忘れがちではある
— いい感じの紳士 (@HiraStraight) June 29, 2023
ぉお……。
— jsbrjdehskalqphdd (@OtamagameOtama) June 29, 2023
というか盗まれそうで怖くないのかな
こーゆー扱い中途半端なもんは、ガンガン違反切ってかないと躾にならない。ノーヘルとか2人乗りとか侵入禁止とかも切りまくったらええと思う。
— ぼるしち (@boruneko) June 29, 2023
電動キックボードをはじめとする電動小型モビリティの車両区分を新しく定める改正道路交通法が、7月1日に施行されました。「LUUP」などは「特定小型原動機付自転車」となり、運転免許は不要(16歳以上)、ヘルメットは努力義務、制限速度は20km/h(歩道は6km/h)、「二段階右折」が必須、なっています。
また駐車違反に関しては、駐輪が認められている場所以外で運転者が現場にいない場合、放置駐車違反となり15万円以下の罰金等が課せられます。
そのほか、酒酔い運転(アルコールの影響によって正常な運転ができない可能性がある状態で運転する行為)は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金等、酒気帯び運転(呼気1リッター中0.15mg以上のアルコールが体内にある状態で運転する行為)は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、歩道走行(通行区分違反)は行政処分:反則金 6,000円、刑事処分:または、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等、携帯電話使用等違反は行政処分:12,000円の反則金、刑事処分:6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金、交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。詳しくは警察庁のサイトをご覧下さい。



(いまトピ編集部:ヤタロー)