借りていた部屋を引き払ったら原状回復費として11万円請求され、抗議したら逆に7500円返還された→ネット民「知識と確認が大事」

2021/6/21 23:14 ヤタロー ヤタロー


賃貸物件を退居するとき、借主は借りた時と同じ状態で明け渡すという「原状回復義務」がありますが、経年変化や通常損耗など原状回復の対象ではないものもあります。しかし悪徳不動産屋では素知らぬ顔で原状回復費として請求してくることがあるので、注意が必要で↑。


Twitterでは、こんなツイートが注目されています。




投稿者さんは、コロナ禍で自宅ワークが続いたので事務所を引き払ったそうです。その際、原状回復修理費用の11万円請求されていたものが、逆に7500円返還されることになったそうです。

借主の過失によるトイレの修理やクロス張替え等で計20万円から敷金の9万円を引いて11万円を請求されたそうですが、「見積がおかしい」と消費生活センターと都の賃貸ホットラインの2箇所に電話したところ「耐用年数経過の減価償却が考慮されてない」との回答で一致したそう。その物件は築40年で、トイレの耐用年数は15年なので、例え過失で壊しても0円なのだとか。

不動産屋に抗議したところ「うっかり忘れていました」と言われたそうです。


この投稿を見たTwitterユーザーからは、こんな声があがっています。













国土交通省は原状回復のガイドラインを発表しています。それによると、経年劣化と通常損耗によって発生する修繕費用は原則、大家さんが負担することになっています。

ちなみにカレンダーやポスターなどによるクロスの変色および画鋲の穴、家具を置いたことによる凹み、経年劣化および通常損耗の範囲だそうです。ただし、ネジやクギなど下地ボードの張り替える必要がある穴は原状回復費用を請求される場合があるそうですので気をつけましょう。


(いまトピ編集部:ヤタロー)